家族のことや尊敬する人物などを尋ねられたことはありませんか?
採用面接で、家族のことや、尊敬する人物、愛読書などを尋ねられたことはありませんか?企業が能力・適性に関係のない「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」を応募書類や作文で書かせたり、面接で質問することなどは、「公正な採用選考」に反し就職差別につながるおそれがあります。求職者の皆様も、どのようなことが「公正な採用選考」に反するのかを知っていただくことが大切です。

こんなことが「公正な採用選考」に反します
≪就職差別につながるおそれのある質問項目≫ | |
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本人に責任のない事項 | ① 国籍・本籍・出生地に関すること ② 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など) ③ 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など) ④ 生活環境・家庭環境などに関すること |
本来、自由であるべき事項 | ⑤ 宗教に関すること ⑥ 支持政党に関すること ⑦ 人生観・生活信条などに関すること ⑧ 尊敬する人物に関すること ⑨ 思想に関すること ⑩ 労働組合(加入状況や活動歴など)・学生運動など社会運動に関すること ⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること |
その他の事項 | ⑫ 身元調査などの実施 ⑬ 全国(大阪においては近畿)高等学校統一応募用紙等に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)・エントリーシートの使用 ⑭ 合理的・客観的に必要性がない認められない採用選考時の健康診断の実施 |
就職差別に関するご相談
大阪府では就職差別に関する相談を行っています。
就職差別につながるおそれのある事項を面接で質問された場合や応募書類で記入を求められた場合は、大阪府までご連絡ください。