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2021.04.14

公正な採用選考のために

家族のことや愛読書などを尋ねていませんか?

採用面接で、家族のことや、愛読書、尊敬する人物などを尋ねていませんか。
緊張を解きほぐそうという意図でも、「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」を尋ねることは「公正な採用選考」に反し、就職差別につながるおそれがあります。
応募者本人の適性・能力等を基準とした「公正な採用選考」を行ってください。

こんなことが「公正な採用選考」に反します

≪就職差別につながるおそれのある質問項目≫
本人に責任のない事項① 国籍・本籍・出生地に関すること
② 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
③ 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
④ 生活環境・家庭環境などに関すること
本来、自由であるべき事項⑤ 宗教に関すること
⑥ 支持政党に関すること
⑦ 人生観・生活信条などに関すること
⑧ 尊敬する人物に関すること
⑨ 思想に関すること
⑩ 労働組合(加入状況や活動歴など)・学生運動など社会運動に関すること
⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
その他の事項⑫ 身元調査などの実施
⑬ 全国(大阪においては近畿)高等学校統一応募用紙等に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)・エントリーシートの使用
⑭ 合理的・客観的に必要性がない認められない採用選考時の健康診断の実施

公正採用選考・人権啓発推進員を選任してください

公正な採用選考に取り組み人権を尊重した経営が、企業の評価を高めることにつながります。
一定規模の事業所においては、「公正採用選考・人権啓発推進員」の設置が必要ですので、管轄のハローワークへ選任の報告書を提出してください。

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