家族のことや愛読書などを尋ねていませんか?
採用面接で、家族のことや、愛読書、尊敬する人物などを尋ねていませんか。
緊張を解きほぐそうという意図でも、「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」を尋ねることは「公正な採用選考」に反し、就職差別につながるおそれがあります。
応募者本人の適性・能力等を基準とした「公正な採用選考」を行ってください。
こんなことが「公正な採用選考」に反します
≪就職差別につながるおそれのある質問項目≫ | |
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本人に責任のない事項 | ① 国籍・本籍・出生地に関すること ② 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など) ③ 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など) ④ 生活環境・家庭環境などに関すること |
本来、自由であるべき事項 | ⑤ 宗教に関すること ⑥ 支持政党に関すること ⑦ 人生観・生活信条などに関すること ⑧ 尊敬する人物に関すること ⑨ 思想に関すること ⑩ 労働組合(加入状況や活動歴など)・学生運動など社会運動に関すること ⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること |
その他の事項 | ⑫ 身元調査などの実施 ⑬ 全国(大阪においては近畿)高等学校統一応募用紙等に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)・エントリーシートの使用 ⑭ 合理的・客観的に必要性がない認められない採用選考時の健康診断の実施 |
公正採用選考・人権啓発推進員を選任してください
公正な採用選考に取り組み人権を尊重した経営が、企業の評価を高めることにつながります。
一定規模の事業所においては、「公正採用選考・人権啓発推進員」の設置が必要ですので、管轄のハローワークへ選任の報告書を提出してください。